生命保険の満期保険金を受領したときは、税金がかかります。この場合の税金のかかりかたは、契約内容に応じて異なります。
[1] 契約者 = 受取者の場合 ⇒ 所得税
[2] 契約者 ≠ 受取者の場合 ⇒ 贈与税
また、一時金で受領するか、年金で受領するかに応じて所得の区分が異なります。
●満期保険金を一時金で受領した場合
⇒一時所得となります。
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額を更に1/2にした金額と、その他の所得を足して税金が発生します。
●満期保険金を年金で受領した場合
⇒公的年金以外の雑所得と成ります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額からその金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額となります。ただし、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
最終的な申告の方法については、税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士・税務署にお問合せください。