よく「医療費控除」という言葉を耳にされるかもしれません。10万円以上であれば還付...という話が一人歩きしてしまい、自分は該当ないのでは!?とお思いの方も大勢いらっしゃるかもしれません。
しかし、所得に応じてはそれよりも低い金額でも還付が受けられる場合があります。また、実際に病院に支払ったもののみならず、病院に向かった交通費や、薬局にて支払った市販の風邪薬等も該当します。(予防にかかるものを除く)
国税局HPに該当するもの、しないもの等の記載がありますが解りづらい部分もあると思いますので詳しくは税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士にお問合せください。税理士法人クレサスでは、各種相談無料です。(来社の場合は要事前予約)