相続人:長男(後継者)、長女
財産内容 | |
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土地(自宅のみ:長男同居) | 20,000,000円 |
建物(自宅のみ:長男同居) | 10,000,000円 |
預貯金 | 10,000,000円 |
自社株 | 0円 |
貸付金 | 50,000,000円 |
遺産総額 | 90,000,000円 |
相続税 | 6,200,000円 |
法人に赤字が蓄積しており、自社株評価が0になる場合にも注意が必要な場合があります。事業がうまくいっていない場合や運転資金のためなど、役員が法人にお金を貸す場合があります。長年の蓄積によって上記のように数千万円の役員借入金がある場合もめずらしくありません。
この借入金は返済を迫られることもないため後回しになりがちですが、相続が発生した場合に問題になります。役員の方が死亡された場合、その借入金がそのまま相続財産(会社に対する貸付金)として評価され、預貯金等と全く同じ扱いになってしまいます。
上記の場合、長女が法定相続分を主張すると4,500万相当を渡す必要があります。仮に長女が貸付金を相続すると、今までは返済を先延ばしにできていたものが短期間での返済を迫られる可能性もあります。法人に返済ができる余力があれば問題ありませんが、何とか事業を継続しているような状態だと返済することは非常に困難です。
役員借入金は法人の経営および税金上とくに影響がないためあまり問題になりませんが、相続が発生した場合には、相続税の増加要因になるだけでなく、事業の継続にも影響する可能性があります。