相続人:長男(後継者)、二男(別法人に勤務)
財産内容 | |
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土地(自宅のみ:長男同居) | 20,000,000円 |
建物(自宅のみ:長男同居) | 15,000,000円 |
預貯金 | 100,000,000円 |
自社株 | 150,000,000円 |
遺産総額 | 285,000,000円 |
相続税 | 52,000,000円 |
相続が発生した場合、相続税は5,200万円必要になります。預貯金が1億あるため納税は問題ないと思われますが、もし仮に二男から法定相続分を主張された場合には1億4,250万円相当を渡す必要があります。この場合、自宅は長男(後継者)が居住しており不動産を渡すことは難しく、市場性がなく換金価値のない自社株を相続することを二男は希望しないと思われます。また事業の経営・継続性の観点からも二男に自社株を渡すことは避けるべきです。
仮に、1億円の預貯金を要求された場合には被相続人の預貯金を渡すことができますが、その場合、相続税の支払いができないため、長男(後継者)自身の預貯金で支払うか借入等をして相続税の納税をしないといけません。このような場合、長男(後継者)は大変苦労を強いられることになります。自宅を売却したり、事業そのものの継続が困難になる可能性もあります。