「配偶者にすべての財産を相続させる」
よくみかける遺言書です。法律上有効な遺言書であれば、残された奥様にすべての財産を相続させることが可能です(子供に遺留分はありますが)。子供たちは独り立ちしているし、残された奥様が困らないように作成されたのでしょう。大変素敵なことですが、税金上は損をしてしまう可能性があります。
配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。
もちろん税金の損得はひとつの要素に過ぎないためそれを考慮したうえで配偶者にすべてを残したいといった考え方もあるでしょう。しかし、税金もなるべく少なくしたいとのお考えがある場合には、相続税の試算を行い、一次相続・二次相続も考慮に入れて遺言書を作成すべきです。
相続税や相続争いが一般的になってきた昨今、残された方々が幸せに暮らしていくために、相続税対策や遺言書の作成をぜひお勧めします。