遺言書の作成はお済ですか?

遺言書の作成近年、権利者意識の向上もあり遺産分割による揉め事(争族)が非常に多くなっています。あなたの財産が、親族間の争いにつながる事になってはこれ以上の不幸はありません。

遺言があれば、遺言者の意思が最優先されるため、相続人全員で分割方法を話し合うことなく、名義変更が可能なため、揉め事を起こさずに相続手続きを進めることが可能です。

融通のきかないことが少なくない昨今、遺言書の作成は一部の資産家だけのものでは決してありません。
「うちはもめる程財産がないから大丈夫」
「兄弟仲もよいし、うちに限ってもめることなんてないから大丈夫」
みなさんそうおっしゃいますが、実際に相続が発生した後に相続争いが発生し親族が絶縁状態になってしまった方々を数多くみてきました。残された方々のために公正証書遺言の作成をぜひともおすすめします。

遺言書の作成支援は、弁護士・司法書士・行政書士にお願いをされる方もいらっしゃいます。しかし、相続税の改正の影響により相続税は一部の方のみならず多くの方に関わってきます。

税理士法人クレサスでは相続税の試算を行い、納税資金や遺留分、二次相続等についても考慮し遺言内容の検討を行います。

遺言作成支援料金 150,000円(税抜き)
別途費用:公証役場への手数料、実費分(戸籍等)が必要です。

■公正証書遺言作成までのスケジュール
1.遺言財産の特定・相続税の試算
2.遺言内容の確定
3.遺言の下書き作成
4.遺言下書きを公証人に届ける
5.公証人との面談による遺言内容の確認と署名・捺印
6.遺言書 正本・謄本の受取り
(原本は公証役場にて遺言者が120歳になるまで保管されます)

遺言書作成支援をご希望される方はお電話でご依頼下さい。

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