婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行わられた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
節税効果 | |
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土地 | 300,000,000円 |
建物 | 50,000,000円 |
金融資産 | 30,000,000円 |
遺産総額 | 380,000,000円 |
相続税(相続人配偶者、子供2人の計3人) | 85,200,000円 |
配偶者贈与適用後 | |
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土地(配偶者へ2,000万円贈与) | 280,000,000円 |
建物 | 50,000,000円 |
金融資産 | 30,000,000円 |
遺産総額 | 360,000,000円 |
相続税(相続人配偶者、子供2人の計3人) | 78,200,000円 |
節税効果 85,200,000円 - 78,200,000円 = 7,000,000円
※ご自宅の土地や建物を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税といった諸経費がかかります。相続税の負担が高い方は節税効果がありますが、場合によっては節税効果以上に諸経費がかかってしまう場合がありますので節税効果と諸経費の負担を考慮することが必要です。
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