相続税対策として有効な節税対策のひとつが生前贈与です。年間110万円までは贈与を受けても非課税になります。したがって、毎年110万円を贈与する方は多く見受けられます。
また、税務署対策として少し多めに120万円を贈与して贈与税を1万円支払う方もいらっしゃいます。「贈与税は高い」というイメージを持たれている方は多いと思います。確かに、相続税がでない方からすると贈与税は非常に高い税金です。相続でもらえば相続税はかからないのに、贈与で生前にもらうと贈与税が発生します。
しかし、ある程度相続税の負担が高い方からすると、相続税よりも贈与税の方が税負担が少ない場合があります。
遺産総額が3億円の被相続人で、相続人が子2人の場合、相続税は6,920万円です。相続税を遺産総額で割り返すと、相続税の負担率は23%です。1,000万円の財産を相続すると相続税が230万円かかります。
一方、1,000万円を生前贈与でもらった場合には贈与税が課税されます。贈与税は177万円、贈与税の負担率は17.7%です。この場合、相続でもらうよりも贈与でもらった方が同じ財産でも税負担上有利になります。仮に500万円の贈与を受けた場合には贈与税48.5万円、負担率は9.7%になり、さらに税負担が少なくなります。
このように、相続税の負担が高い方は110万円という非課税枠にとらわれずにある程度贈与税を支払った方がよい場合があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!