毎年110万円ずつ子供や孫に贈与しているけど...

相続税対策として有効な節税対策のひとつが生前贈与です。年間110万円までは贈与を受けても非課税になります。したがって、毎年110万円を贈与する方は多く見受けられます。

また、税務署対策として少し多めに120万円を贈与して贈与税を1万円支払う方もいらっしゃいます。「贈与税は高い」というイメージを持たれている方は多いと思います。確かに、相続税がでない方からすると贈与税は非常に高い税金です。相続でもらえば相続税はかからないのに、贈与で生前にもらうと贈与税が発生します。

しかし、ある程度相続税の負担が高い方からすると、相続税よりも贈与税の方が税負担が少ない場合があります。

遺産総額が3億円の被相続人で、相続人が子2人の場合、相続税は6,920万円です。相続税を遺産総額で割り返すと、相続税の負担率は23%です。1,000万円の財産を相続すると相続税が230万円かかります。

一方、1,000万円を生前贈与でもらった場合には贈与税が課税されます。贈与税は177万円、贈与税の負担率は17.7%です。この場合、相続でもらうよりも贈与でもらった方が同じ財産でも税負担上有利になります。仮に500万円の贈与を受けた場合には贈与税48.5万円、負担率は9.7%になり、さらに税負担が少なくなります。

このように、相続税の負担が高い方は110万円という非課税枠にとらわれずにある程度贈与税を支払った方がよい場合があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
愛知県岡崎市 名古屋市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 碧南市 豊田市 豊橋市 他愛知県全域 東海三県についても応相談
提携先募集
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等の士業様や保険代理店様、各種ネットワークを幅広く募集しております。
主に、岡崎市、刈谷市、安城市等の三河地方で、地域貢献をモットーとされている方はお気軽にお問合せください。

連絡先 お問合せフォーム