現行税制では相続税の課税対象になる方は不動産を多く所有している方が多いです。しかし、平成27年以降は一般のサラリーマンの方も相続税の申告が必要になる可能性があります。
相続人:妻、長男、長女基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
財産内容 | |
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土地(自宅) | 1,200万円 |
建物(自宅) | 800万円 |
金融資産(預貯金・株) | 3,000万円 |
遺産総額 | 5,000万円 |
上記の場合、通常は1,200万円の評価の土地が240万の評価になります。適用後は基礎控除以下の金額になるため相続税は発生しません。ただし、この特例は相続税の申告をしなければ受けることができません。
このように、今までは相続税は一部の限られた方のみに該当するものでしたが、今後は多くの方が相続税の申告をする必要があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!